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ICMA、EUタクソノミー規則委託法令の改訂要求 - ESG Journal

ICMA、EUタクソノミー規則委託法令の改訂要求

10月28日、 ICMAは、EUタクソノミー規則第8条で中央政府、中央銀行、超国家的発行体が発行するグリーンボンドおよびサステナビリティボンドの取り扱い案に関するコメントを発表した。本発表では、これらの発行体によるグリーンボンドおよびサステナビリティボンド発行のさらなる成長と市場全体の発展に対するネガティブな影響が指摘された。

2021年7月6日に欧州委員会は、タクソノミー規則第8条を補完する委任法の草案を発表した。これは、資産運用会社と銀行がそれぞれ報告すべきグリーン投資比率(GIR)とグリーン資産比率(GAR)の計算方法などを規定したものである。中央政府、中央銀行、超国家的発行体は、これらの比率の分子と分母の両方から除外されている。

この除外の結果、政府や超国家的機関が発行するタクソノミーの一部または全部に沿ったグリーンボンドやサステナビリティボンドは、2022年1月に発効するタクソノミー規則の新たな開示要求に基づいて報告されるGIRやGARに貢献することができない。このことは、ソブリンや超国家的企業の発行を抑制し、投資家の需要を低下させ、市場の成長を阻害するなど、いくつかの潜在的な悪影響を及ぼす可能性がある。

ICMAは、タクソノミー規則第8条を補足する委任法草案において、中央政府、中央銀行、超国家的発行体のグリーン債およびサステナビリティ債をGIRおよびGARの計算から除外することについて、早急に見直すことを推奨している。これは、ESAのタクソノミー関連の商品開示に関するRTS草案に含まれる方法論案を参考にして行うことができる。あるいは、第8条DAにおける中央政府、中央銀行および超国家的発行体のGIRおよびGARの計算からの除外が変更されないのであれば、2024年6月30日を期限として、ソブリンおよび超国家的エクスポージャーに関するタクソノミー整列評価手法を可能な限り早期に開発し、最終化するという確固たるコミットメントを求める。

【参照ページ】
(原文)EU Taxonomy Regulation Article 8 and unintended negative consequences for the development of the green bond market
(日本語訳)EUタクソノミー規則第8条とグリーンボンド市場発展のための意図しない負の影響

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