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米連邦最高裁判所、アファーマティブ・アクション・プログラムに違憲判決 - ESG Journal

米連邦最高裁判所、アファーマティブ・アクション・プログラムに違憲判決

6月29日、米連邦最高裁判所は、ハーバード大学とノースカロライナ大学が実施している入試での人種関連アファーマティブ・アクション・プログラムについて、1964年公民権憲法第6条及び合集国憲法修正第14条に違憲との判断を多数決で下した。2003年に合憲とした合衆国憲法判決の事実上破棄となった。

2014年、ハーバード大学学部入試を不合格となった匿名のアジア系米国人の原告団として、Students for Fair Admissions(SFFA)が連邦地方裁判所に提訴。入試でアジア系受験生が、白人受験者より不利に扱われていると主張していた。

アファーマティブ・アクション・プログラムは、社会的な人種構成比に学生構成比を近づけるため、入試制度の中で考慮する。主に人種や性別に基づく様々な差別の積極的な是正又はダイバーシティ確保のためのマイノリティーの優先的取扱いに関する政策や施策を実施している。

本事案では、連邦政府から資金支援を受けている教育機関は、人種差別を違法とする公民権法第6章の適用を受けるという法理が適用されている。裁判過程では、一審の連邦地方裁判所では、SFFA側が被害の証拠を提出できておらず立証責任を果たしていないとして、ハーバード大学側勝訴の判決が下された。2020年には二審の第1巡回区連邦控訴裁判所も一審判決を支持した。また、同時期に行われていた「SFFA vs ノースカロライナ大学事件」でも、同様に二審では大学側が勝訴していた。しかし、連邦最高裁判所判事は今回、双方の事案をまとめて審理した結果、違憲判決を下した。

違憲判断側の判事は、入試は人種が決定的な要因となってはいけないとし、アファーマティブ・アクションそのものの正当性を否定。ただし、「その考察が特定の受験生が大学に貢献できる人格的資質やユニークな能力と具体的に結びついている限り」認められるとし、生い立ちやバックグラウンドが個人的資質や能力と強固に結びついていれば可とした。一方、合憲判断側の判事は、人種を無視しても人種不平等な社会を平等にすることはできず、むしろ差別がない社会のために、アファーマティブ・アクションは正当性があると述べた。

【参照ページ】
(原文)Supreme Court Decision
(日本語訳)米連邦最高裁判所、アファーマティブ・アクション・プログラムに違憲判決

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